向日市議会 2020-09-17 令和 2年第3回定例会(第4号 9月17日)
最後に、昨年夏に、向日市内で『戦争なんか大きらい』という、日本を代表する絵本作家による平和を願って描いた絵の原画展が向日市内で開催された件でありますが、向日市は、この催しの後援、名義貸しを拒否いたしました。その理由は、原画展会場で販売する本の末尾に「改憲反対の声をあげ・・・」との文言があるからということでありました。
最後に、昨年夏に、向日市内で『戦争なんか大きらい』という、日本を代表する絵本作家による平和を願って描いた絵の原画展が向日市内で開催された件でありますが、向日市は、この催しの後援、名義貸しを拒否いたしました。その理由は、原画展会場で販売する本の末尾に「改憲反対の声をあげ・・・」との文言があるからということでありました。
乙訓社会保障推進協議会の企画された香山リカ氏の講演会に対し、本市が後援名義の使用を拒否した。 その理由は、2年前に南丹市で、香山リカ氏の講演会を暴力で妨害することを示唆した脅迫電話があったから、市民の安全・安心の確保に対する不安が払しょくできないと判断したということでした。
質問の1点目は、香山リカ氏の講演会に本市が後援名義の使用を拒否したことについてです。 通告用紙で、香山リカさんと書いていたのは、慣れ慣れしかったと思いますので、おわびして訂正いたします。 本市の要綱では、広く一般市民を対象とし、市民福祉の増進、市民文化の向上または地域社会の健全な発展に寄与すると認められ、公益性のある催しについて、後援の承認をすることができる。
○(永野憲男教育長)(登壇) 次に、第1番目の1点目、後援についてでありますが、教育委員会では、後援名義の使用許可は、教育、文化、体育、学術研究等に関する催し物事業を対象としており、事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって、教育委員会の名義をもって事業を実施する団体に対し後援しているところであります。
◎政策経営部長(貝康規君) (登壇)京都弁護士会が主催されます憲法と人権を考える集いにつきましては、例年京都府内の各自治体に後援の依頼をされておりまして、本市におきましても後援名義の使用を承認してきたところでございます。今年度につきましても、一度は後援の承認を行いましたが、後日、京都弁護士会から、京都府と共催について協議中であり、確定していないとの連絡がまずあったものでございます。
一方、協力や後援は、他の主催団体が行う事業に対して具体的な支援を行うものであり、人的協力のほか、会場使用での支援、広報活動での支援といった主に3点について、教育委員会としての支援が実施できると判断した場合に、後援名義使用の許可を行ってございます。
まず1点目、長岡京市議会後援名義等の使用に関する事務取扱要綱というものを配布さしていただいております。これにつきましては従来から例えば農業祭の品評会におきます議長賞であったり、観光写真コンテストの市議会議長賞、こういったものにつきましてこれまでから運用の中で取り扱いをしておりました。
ただ、実際じゃあ団体の性格を加味しないのかっていうとそれは全くそうではございませんで、最近でもやはりブラックとかいう言葉が非常によく使われてますけれども、それは、やはり後援名義使用という形で精華町という名前が出ますので、そのことで、例えば、実は非常にブラックな活動されてる団体や企業でしたということになりますと、これはやっぱり精華町民全体が名誉を毀損しますので、それはやはり団体の性格を見ないということではございません
ただ、現状におきましては、後援名義の使用許可申請などの名目によりまして、活動支援要請の形で各種団体側からのアプローチを受け、申請が出てきて初めてその活動を知り、慌てて支援を検討するようなケースも見受けられるなど、行政が受け身である場合もございます。
その一方で、ご質問の護憲あるいは改憲を掲げて諸活動を行う団体につきましては、政治的主張を行う団体との認識でございまして、日常業務の中では公の施設の使用に係る減免や、あるいは候補のお手伝いなどに必要な後援名義の使用にはなじむものではないと考えております。
そういう子どもたちも、やはりそういう対象にしていただきたいというふうに思っておりますし、また木津川市のいわゆる後援名義を受けられた団体なんかにも目を向けていただきたい。そのような思いで、ぜひ早く制定されることを、実現されることを希望しております。 そういうことで、どうでしょうか。
次に「現在、施設の使用を許可する前提条件として、市や市教委の後援名義の有無が問われているが、『後援名義の許可』には本条例の適用はないとのことである。『後援名義の許可』こそが行政の恣意的な判断に基づく行為であり、それを見直さなければ何も変わらない。
そして、例外的措置として管理者または学校長は、次の各号の1に該当すると認める場合のほか、その使用は許可しないということで5番までありますが、その中の2番、宇治市または宇治市教育委員会の後援により行事を行う場合、これに当てはまるものと思うわけでありますが、そうした中で、後援名義の使用に関する内規というものが、またあります。
反市長派に属していると判断された団体や市民に対しては、公共施設の使用、後援名義の使用、助成金の交付など、本来あってはならない行政サービスからも、法律や条例にも決められていないのに、規則だとか内規をつくって意図的に締め出してきたのであります。いまこそ憲法、地方自治法、教育基本法などに基づく民主的な市政運営に立ち戻るべきときであります。